大切な身近な方に過労死・過労自死が起きてしまったら…
すぐにPOSSEに相談してください。
トヨタ自動車や電通など有名大企業でのケースがメディアでは注目を集めていますが、トラックドライバーや介護士、公立・私立学校教員など、様々な地域と職場で過労死やハラスメント自死が広がっています。
しかし、家族や身近な方が過労死しても、どうしたらいいのかわからないという方が大半だと思います。POSSEでは、過労死や労災に明るい弁護士や支援団体などを紹介し、証拠集めなどをサポートしています。
私たちができるサポート内容

労災申請のサポート
長時間労働やパワハラを国に認めさせるための証拠集めや労働時間計算などを専門知識をもったスタッフと一緒に進めます。
例えば、携帯やパソコンや手帳から必要な情報を探したり、協力してくれる関係者から聞き取りを行いながら進めてまいります。労災が認められなかった場合は、審査請求や行政訴訟を行います。

専門家の紹介
「国が労災と認めなかった」、「会社に過労死の責任を認めさせたい」などの理由で裁判をご検討の方には、過労死問題に詳しい弁護士を紹介することができます。
弁護士のなかでも、労働者側と会社側で分かれていたり、得意不得意な分野があったりいたします。裁判で勝つためには、それぞれの事件の内容に適した弁護士を探すことが非常に大事です。

裁判の支援
POSSEでは裁判傍聴支援をおこなっています。過労死裁判は数年続く場合が多く、精神的負担も少なくありません。最後まで裁判を続けられるように、POSSEや連携する労働組合のメンバーで継続的に裁判傍聴を行い、精神的なサポートをすることができます。
「過労死(する)かもしれない」と思ったら
今すぐできること、やっておくべきことがあります
身近な人が過労死・過労自死など業務によって亡くなった場合、その後の労災申請のために、証拠を集めておくことが必要になります。証拠集めは経験のある人のサポートを得ることが一番ですので、できるだけ早く私たちにご相談ください。
ただし、証拠は時間が経つほどなくなってしまいますので、手近なもので証拠となりうるものを集めておくことが重要になります。
1.証拠になるものとは?
例えば…
手帳、スマートフォン、PC、Suica、クレジットカードなど

会社の記録以外で証拠として使えるもの
- スケジュール帳の記録
- 日記
- 仕事に使用していたパソコンのログデータ
- 出張の記録
- 領収書やクレジットカードの記録
- 職場の警備保障会社の記録(セコムなど)
- 職場の守衛の記録
- 取引先の伝票
- 電話通話記録(電話会社から取り寄せられます)
- メール送信履歴
- メッセンジャーやLINEなどのSNSの履歴
- Suicaなど交通マネーの記録 など
会社の記録のうち証拠として使えるもの
- タイムカード
- タコメーター
- 日報
- 会議録
- 研修記録
- 金庫への入庫記録
- 掃除当番の記録
- 荷物の受け取り伝票 など
証拠として使えるもの
日記、録音、メモ、同僚の証言、スクリーンショット
(LINEのやり取り、SNS投稿文など)

2.パソコンや携帯を会社に渡さない
その最たるものが、亡くなった方の使っていたパソコンや携帯を返却するように家族に求めることです。これには決して応じないでください。パソコンや携帯には労働時間や業務内容などが詳しく書かれており、過重労働の実態を証明するために極めて重要な証拠になる可能性が高いです。

3.本人の様子をメモしておく
メモの例
- 帰りが遅かった日
- 怪我をして帰ってきた
- 具合が悪い日が続いて病院を進めた
- 誕生日に死にたいと言っていた など

相談から解決までの
主な流れ
相談
問題の法的整理、使える制度のご紹介、証拠集めなどについて打ち合わせます
証拠集め
労働時間記録、関係者の聞き取り、メールといった記録の整理を一緒に進めます
労災申請書作成
証拠に基づき事件の概要を整理し、国が労災認定を出しやすくいたします
労災申請
労働基準監督署に行って労災申請をいたします
労災認定
労災不認定の場合は、審査請求や行政訴訟を行います
裁判の提起
損害賠償請求を求めて裁判を起こします
社会問題化
私たちは個別の権利行使を社会問題として発信していくことで法律や制度を変えていく取り組みも行っています
相談窓口のご紹介
相談無料/秘密厳守/LINE・メール・電話OK
POSSEの労働相談はLINE・メール・電話で受け付けております。
秘密厳守を徹底しておりますので、安心してご連絡ください。

勤務先のPCや固定電話、業務用の携帯電話からのご連絡はお控えください。
相談員からの返信や通信履歴、折り返しの電話連絡等から、労働相談をしたことや相談内容が勤務先へ漏れる可能性があります。

労働相談窓口案内
公式LINE
相談員と気軽にメッセージでやり取り可能な相談窓口です
受付時間/平日17:00〜21:00
日祝13:00〜17:00(水・土定休)
※スタッフ稼働時間外はご対応できませんので、受付時間内でのやり取りをお願いいたします。
電話
直接相談員と話したい方向けの相談窓口です
受付時間/平日17:00〜21:00
日祝13:00〜17:00(水・土定休)
※スタッフ稼働時間外はご対応できませんので、受付時間内にお電話ください。
毎日たくさんの方からご相談が寄せられています。
そのため、すぐにお返事できない場合や電話がつながりにくい場合がございますが、ご理解ください。
また、稼働時間以外のお時間にご連絡をいただいてもご対応できませんので、受付時間をご確認の上、ご相談ください。
注意事項
- 来所相談をご希望の方は、相談スタッフが相談等で事務所に不在の場合もございますので、必ず事前にメールまたは電話にてご連絡をお願いいたします。
- ご相談内容は、個人が特定されない形で調査等に利用する場合がございますので、ご了承ください。
- メールフォームでの送信ができない場合は、メール(soudan@npoposse.jp)にご相談をお送りください。
事例のご紹介
過労死・過労自死とは
過労死・過労自死とは、仕事における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患によって亡くなったり、仕事における強い心理的負荷による精神障害によって自死してしまったりすることです。
「家族が亡くなったのは過労死かもしれない」と思っている方は、遺族の方の労災申請の公表や裁判などによって社会化されている過労死・過労自死の具体的な事例をぜひお読みください。
CASE.01
機械部品の製造や加工を行う会社で正社員として営業を行っていた50代男性のケース


- 100時間を超える時間外労働
- 「亡くなったのは働きすぎが原因かもしれない」と考えた遺族は労災申請を行った
- POSSEに相談し、過労死問題に詳しい弁護士と繋がる
CASE.02
家事代行及び訪問介護ヘルパーとして個人宅に住み込みで働いていた60代女性のケース


- 1週間、ほぼ24時間休みなしの労働
- 労災申請を行ったが、国に退けられる
- POSSEへ相談し、弁護士と繋がる
- 遺族と共に、労基法第116条2項の改正を目指す
CASE.03
部活など多様な業務を担っていた教員の過労死が公務災害として認定された40代男性のケース


- 部活や生徒指導などによる過労死
- 遺族の困難な闘いと公務災害の壁
- 諦めず闘った末の公務災害認定
労働相談Q&A
労働問題に関するご相談内容をQ&A形式でご紹介しています。
「これっておかしいのかな?」「誰に相談すればいいんだろう?」と迷ったら、まずはQ&Aをチェックしてみてください!
読むだけでも、解決のヒントが見つかるかもしれません。


